販売契約

2003年6月13日付の官報に掲載された「遠隔契約の実施手順および原則に関する規則」(第25137号)に従い、本ウェブサイトにアクセスおよび/またはサインインすることにより、利用者は利用規約の全文を読み、内容を完全に理解し、そのすべての条項を受け入れたことを認め、同意するものとします。


第1条-当事者

1.1.売り手

Title:  ALTINKAYA ELEKTRONİK CİHAZ KUTULARI SANAYİ TİCARET A.Ş.
Address :  HAS EMEK SAN SİT 684.SOK NO:10 İVEDİK OSB OSTİM ANKARA Telephone:  0312 395 2768
Fax :  0312 395 2772
E-mail:  ;[email protected] ;

1.2- バイヤー

バイヤー情報は、インボイスに記載されています。氏名/姓名/役職名:顧客役職名 住所:顧客請求書住所

電話番号 : カスタマー電話番号 FAX :お客様のファックス番号 電子メール :お客様のEメールアドレス

第2条- 件名

本契約の対象は、消費者保護に関する法律第4077号および遠隔契約の適用原則および手続に関する規則の規定に従って、買主が販売者の https://www.altinkaya.com.tr/ 経由で電子的に注文した、以下に資格および販売価格が明記された製品の販売および引渡しに関する当事者の権利および義務を決定することです。


第 3 条 契約対象製品


3.1- 商品の種類、数量、モデル、色、税込販売価格(単価)は、注文書に記載されているとおりです:3.3-一方、割賦販売は銀行のクレジットカードによってのみ行われるため、買主は、銀行から別途、関連する金利および既定利息に関する情報を確認すること、および、利息および既定利息は、銀行と買主との間のクレジットカード契約の関連条項の範囲内で、関係規則の規定に従って適用されることを承諾し、宣言し、約束するものとします。

3.4- 納品の種類と住所

納品先住所:納品先の住所は、請求書に記載されているとおりです。受取人受取人:注文書に記載された受取人となります。請求書送付先インボイスの住所はインボイスに記載されている通りです;

納品は、フォワーダー会社を通じて、上記の買主の住所に手渡しで行われるものとします。アルティンカヤは、配達時に買主がその住所に不在であった場合でも、必要な要件をすべて満たしたものとみなします。したがって、買主が本商品を受領するのが遅れたことに起因する損害、本商品が運送会社で待機したこと及び/又は貨物がアルティンカヤに返送されたことに起因する費用は、すべて買主に帰属するものとします。

送料:送料は商品価格に含まれておりません。フォワーダー会社が購入者に代わって送料を計算し、請求書を発行します。
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第4条 一般条項

買主は、本契約の対象となる製品の基本的な特性、販売価格および支払方法に関する知識を有し、かつ、本 契約の対象となる製品の納品に関する事前情報を読んだことを表明します;www.altinkaya.com.tr
4.2- 契約の対象となる製品は、各製品の買主の決済距離に応じて、ウェブサイトの事前情報に記載された期間内に、買主または買主が指定した住所の個人/団体に引き渡されますが、その期間は、法律で定められた30日間を超えないものとします。

4.3- 契約の対象となる製品が買主以外の個人/組織に引き渡される場合、売主は、引き渡される個人/組織が引き渡しを受け入れないことについて責任を負いません。

4.4- 売り手は、契約の対象となる製品を、無傷で、完全な状態で、注文で指定された資格に従って納品する責任を負います。

4.5- 理由の如何を問わず、商品代金が支払われなかった場合、または銀行記録においてキャンセルされた場合、販売者は商品を引き渡す義務から解放されたものとみなされます。

4.6- 商品引渡し後、買主の過失によらない方法で、買主の所有するクレジットカードが不正または違法に使用されたことにより、銀行または金融機関が商品代金を売主に支払わなかった場合、商品は3日以内に売主に送付されなければなりません。
4.7- 販売者は、天候不順による輸送の妨げ、輸送の中断などの不可抗力または異常事態により、期間内に契約の対象となる商品を引き渡すことができない場合、買主に通知する義務を負います。この場合、買主は、注文の取り消し、契約の対象となる商品の交換(もしあれば)、および/または不可抗力的状況が解消されるまで納期を延期する権利のいずれかを行使することができます。買主が注文を取り消した場合、買主から支払われた金額は、10日以内に現金で一括して買主に支払われるものとします。

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第5条-撤回権

購入者は、契約の対象となる商品の本人または指定された住所の個人/組織への引き渡しから7日以内に、撤回する権利を有します。撤回権を行使するためには、この期間内に販売者にファックス、電子メールまたは電話にて通知する必要があり、第6条の規定の枠内で製品を使用してはなりません。この権利を行使する場合、第三者または買主に引き渡された商品が売主に送付された貨物引渡報告書のコピーを添付した請求書の原本を返送する義務があります。商品代金は、これらの書類の受領後10日以内に買主に返還されます。撤回権により返品された商品の送料は、買主が負担するものとします。


当社は、消費者が、商品の受領日または契約の締結日から7日以内に、いかなる法的責任および刑事責任も負わず、正当な理由なく、商品またはサービスを拒否して契約を撤回する権利を有し、撤回通知が販売者または提供者に到達した日から商品を引き取ることを約束します。

税務手続法第385号通達に基づき、本人に代わって発行されたインボイスの返品取引を行うためには、当社がお客様に送付したインボイスの返品欄の該当箇所を完全に記入し、署名後に商品と一緒に当社に返送する必要があります。

代理で発行された請求書について、返品取引を行うためには、買い手企業は売り手企業に返送用の請求書を発行し(送料は加算しない)、商品と一緒に弊社に返送する必要があります。
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第6条-撤回権を行使できない製品

撤回権は、購入者の特別な要望や要求に従って生産された製品、および/またはそれに変更や追加を加えることによってパーソナライズされた製品(例:切断、穴あけ、その上に作られた、ユーザーの要求に従って特別な色で生産された製品)には使用できません。製品の撤回権の行使は、製品のシュリンク包装が未開封、無傷であり、製品が使用されていないことを条件とします。

第7条- デフォルト条項

当事者が本契約に基づく義務を履行しない場合、その規定が適用されるものとします。債務不履行の場合、相手方が期間内に正当な理由なく履行しなかった場合、相手方は履行しなかった当事者に7日間の履行期間を与えるものとします 。この期間内に履行されない場合、履行を履行しない当事者は信用を有するものとみなされ、債権者は、本製品の引渡しおよび/または契約の解除および代金の返還を請求する権利を有するものとします。
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第8条-公認裁判所

買主の居住地である消費者仲裁委員会および消費者裁判所は、産業・商業省がその有効性を決定する本契約の履行について権利を有します。

発送後に注文をキャンセルする場合は、第4条および第5条が優先されます。
 
販売者:ALTINKAYA ELEKTRONİK CİHAZ KUTULARI SANAYİ TİCARET A.Ş.買主: 請求書に記載されています。日付: インボイスに記載されています。